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エコファーマー(持続性の高い農業生産方式)

○エコファーマーの概要
エコファーマーとは、平成11年に施行された「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づき、土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う生産方式を導入する計画を立て、知事の認定を受けた農業者をいいます。
○認定の条件
エコファーマーになるためには、次の@〜Cの条件が必要となります。
@長野県内で農業を営む者(農業生産法人を含む)
A持続性の高い農業生産方式を導入しようとする農作物の作付け面積が、当該作物と同じ種類の農作物の合計作付面積の概ね5割以上を行う計画であること
B長野県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(PDF 252KB90ページ)に基づく、「土づくり技術(堆肥等の有機質資材を使うこと)「化学肥料低減技術(化成肥料の使用を減らし有機質を原料とした肥料を使うこと)「化学合成農薬低減技術(フェロモン剤や機械除草により殺菌剤・殺虫剤・除草剤の使用を減らすこと) から各1技術以上を導入すること
C別紙の対象品目の何れかを主に栽培していること

○認定期間

認定書の交付から5年間
○認定の表示とマーク
認定を受けた農業者は、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画に基づき生産された農産物の包装容器・包装箱・ポスター・チラシ等に認定マークを表示することができます。
○エコファーマーの申請
申請者は、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画を作成し、北信地方事務所農政課を経由して、長野県知事に申請します。                        ※ 添付書類として、土壌診断結果 、ほ場位置図を用意してください。
なお、申請に関する詳細は、北信地方事務所農政課又は、北信農業改良普及センターへお問い合わせください。
○その他注意事項
認定を受けた農業者には、認定導入計画の実施状況を求められる場合があります。(報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合は10万円以下の罰金に処されます。)

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