■医療制度■

医療費公費負担をはじめとした各種医療制度のご案内です。
詳しくは健康づくり支援課予防衛生係まで(電話:0266−57−2926)お問い合わせください。


特定疾患治療研究事業

 原因が不明で、治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、ベーチェット病などの47疾患について、治療方法の研究、医療の確立、普及を行っています。
 また、患者の医療費の負担軽減を図ることを目的とした制度です。対象疾患及び交付申請書等は別表のとおりです。
スモンに対するはり、きゅう及びマッサージ治療研究事業

 スモン患者にはり、きゅう及びマッサージを実施することにより、スモンに対するはり等治療に関する研究を行い、治療の確立、普及を図るとともに、はり、きゅう及びマッサージに要する施術費用の負担軽減を図ることを目的とした制度です。


先天性血液凝固因子障害等治療研究事業

 先天性血液凝固因子障害等患者の治療にかかる保険医療費の自己負担分を公費負担することにより、患者の医療負担の軽減を図ることを目的とした制度です。


ウイルス肝炎医療費給付事業

 B型及びC型肝炎ウイルスに起因した慢性肝炎、肝硬変、ヘパトーム(肝がん)の治療の推進のため医療費の自己負担分の一部を公費負担することにより、患者の医療負担の軽減を図ることを目的とした制度です。


遷延性意識障害者医療費給付事業

 遷延性意識障害者の医療の推進と、患者家族の経済的負担の軽減を図ることを目的とした制度です。


小児慢性特定疾患治療研究事業

 慢性疾患で、治療が長期にわたり、保護者の医療費負担も高額となる特定の疾患にかかっている児童の医療費の一部を公費負担する制度です。疾患ごとに認定基準が定められていますので、主治医とご相談ください。詳細は別表のとおりです。


自立支援医療(育成医療

  身体に障害のある18歳未満の児に対し、外科的治療(手術等)によりその障害を除く、また軽くすることで生活能力を得るために必要な医療の給付をします。原則1割の自己負担があり、「世帯」の市町村民税額に応じて自己負担上限額を設定します。税額が一定以上の場合は、対象外となることがあります。  対象疾患は以下のとおりです。

  • 肢体不自由

  • 視覚障害
  • 聴覚、平衡機能障害
  • 音声、言語、そしゃく機能障害
  • 内臓障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除く内臓障害については先天性のものに限る。)
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

 認定申請に必要な書類はこちらをご覧ください。


未熟児養育医療

  出生時の体重が2000g以下であるもの又は次のいずれかの症状等を有している場合で、医師が入院養育を必要と認めた乳児に対し、指定特定医療機関において、養育に必要な医療を行い、患児家族の経済的負担の軽減を図るために医療費の自己負担分の一部を公費負担する制度です。

  • 運動不安、けいれん等
  • 体温が摂氏34度以下
  • 呼吸器、循環器系の症状
  • 消化器系の症状
  • 黄疸

精神障害者保健福祉手帳

  従来から、身体障害者には身体障害者手帳が、知的障害者には療育手帳の制度があり、これらの手帳に基づいて様々な支援策が講じられています。精神障害者についても、精神障害者保健福祉手帳により、各方面の協力を得て、各種支援策が講じられやすくなり、精神障害者の自立と社会参加を促進することを目的に創設されました。
 手帳は、本人からの申請により、長野県精神保健福祉センターで書類審査、判定を行い,、障害の程度により、交付の可否及び等級が決定され、交付されます。
 交付対象となる疾患は、統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒精神病、器質精神病及びその他の精神疾患です。
 また、手帳の有効期間は2年間で、2年ごとに更新申請が必要になります。なお、申請窓口は市町村です。

 手帳により受けられる支援等
  
(1) 税制上の優遇措置が受けられます。
     (詳細は、税務署、市町村役場にお問い合わせください。)
  (2) 県営施設の利用料が減免されます。
  (3) 県営住宅の家賃の減免を受けたり、優先的に入居できます。
     (詳細は、地方事務所建築課にお問い合わせください。)
  (4) 生活保護の障害者加算の認定が受けられます。
     (詳細は、福祉事務所、市町村役場にお問い合わせください。)
  (5) 市町村によっては、独自の福祉サービスを受けることができます。


自立支援医療(精神通院医療)

 精神疾患(てんかんを含みます。)の通院医療費については、障害者自立支援法による医療給付が行われることにより、自己負担を保険診療分の 10%に軽減します。(公費負担の範囲は、保険適用部分に限ります。また、所得の状況に応じ自己負担の上限が設定されます。)
 申請は、本人またはその保護者(当該障害者が18歳未満の場合)がすることができ、長野県精神保健福祉センターで判定を行い、公費負担の可否が決定されます。
 公費負担を受けられる期間は1年間で、継続して公費負担を受けるためには、更新申請が必要になります。なお、申請窓口は市町村です。

 

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健康づくり支援課予防衛生係 TEL 0266-53-6000(代表) FAX 0266-57-2953

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 土・日曜日、祝祭日、12月29日〜1月3日は対応できません。
 緊急の場合は、電話:0266-53-6000(代表) へご連絡ください。

 

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