最終更新日:2010年02月15日

 

中小企業の範囲 ご利用できる方

資金一覧

特に、こんなときにはぜひご利用ください。

融資手続き

取扱い金融機関

申込みに必要な書類

お問い合わせ先

 

 中小企業融資制度は、中小企業のみなさんが、事業経営に必要とする資金を円滑に調達し、大きく飛躍していただくために、県が金融機関に対して資金を預託し、金融機関を通じて低利融資を行う制度です。なお、融資に当たっては原則として、長野県信用保証協会等の保証付き融資となっています。 また、融資の際に中小企業の皆さまにご負担していただく保証料については、中小企業振興資金を除き、県と市町村(再生支援資金は県のみ)の補助制度がございます。


中小企業の範囲

業      種 資本金 従業員数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
その他産業 3億円以下 300人以下

※資本金又は従業員のどちらか一方が該当すれば対象となります。

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ご利用できる方

 ・ ほとんどの業種の方が対象となりますが、詳しくは信用保証協会又は県庁経営支援課、県地方事務所商工観光

   (建築) 課にご相談ください。(農林漁業、風俗営業飲食業の一部、公益法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、

   NPO法人等は対象となりません。)

 ・ 県内に事務所、事業所等があり、原則として長野県内に1年以上継続して事業を営んでいる方(新規開業予定者や新

    規開業者を対象としている資金もあります。)

*次の方はご利用できません。

@金融機関から取引停止処分を受けている方

A信用保証協会等で行った代位弁済に対する債務の履行が終わっていない方(事業再生保証利用の場合を除く。)

B許可等が必要な業種でこれを受けていない方

C公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方

D経営継続の見込みがない方

E制度融資を不正に利用したことがある方

F悪質な税滞納のある方

G営業と家計が分離していない方

 

*次の場合は設備資金の対象となりません。

@貸借対照表の固定資産に計上されないもの

A不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの

B既に設置取得等がなされているもの

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資金一覧(各資金の内容について知りたい方は、資金名のところをクリックしてください。)

中小企業振興資金

経営健全化支援資金

経営安定対策

 特別経営安定対策
 緊急雇用対策
 災害対策
 創業支援資金

40歳未満の方が起業した場合、「わか者起業支援資金」もございます 。

新事業活性化資金

 事業展開向け
 地域活性化向け
 防災・環境調和向け
 企業立地向け
 再生支援資金

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特に、こんなときにはぜひご利用ください。

今までの経験を生かして新規に開業したい。 ⇒ 創業支援資金

新しい技術・製品・サービス等の研究開発、事業展開を行いたい。 ⇒新事業活性化資金(事業展開向け) 

国際標準化機構(ISO)の国際規格を取得したい。 ⇒ 新事業活性化資金(事業展開向け) 

IT機器を導入したい。 ⇒ 新事業活性化資金(事業展開向け) 

新分野へ進出したい。経営の多角化を図りたい。 ⇒新事業活性化資金(事業展開向け) 

経営革新計画の承認を受け、事業展開を図りたい⇒新事業活性化資金(事業展開向け) 

地域資源の活用や農商工連携を通じて事業展開を図りたい。⇒新事業活性化資金(事業展開向け) 

観光資源を活かして誘客増を図るため旅館を増改築したい。 ⇒ 新事業活性化資金(地域活性化向け

大型店の出・退店に対処して店舗を改装したい。 ⇒ 新事業活性化資金(地域活性化向け

商店街の空き店舗に出店したい。 ⇒ 新事業活性化資金(地域活性化向け

障害者等の利用に配慮したトイレを設置したい。 ⇒ 新事業活性化資金(地域活性化向け

RoHS指令、グリーン調達に対応するための研究開発等をしたい。 ⇒新事業活性化資金(防災・環境調和向け

省エネ・新エネ・リサイクル設備,、大気汚染防止の設備を導入したい。 ⇒新事業活性化資金(防災・環境調和向け

自ら使用する事業所のアスベスト除去を行いたい。 ⇒新事業活性化資金(防災・環境調和向け

・耐震補強を図るために事業所の建物を改修したい。⇒新事業活性化資金(防災・環境調和向け

工業団地へ移転したい。 ⇒ 新事業活性化資金(企業立地向け

売上や収益の減少等により資金繰りが厳しい。 ⇒ 経営健全化支援資金(経営安定対策)(特別経営安定対策

セーフティネット保証7号の認定を受けて資金を利用したい。 ⇒ 経営健全化支援資金(経営安定対策

・セーフティネット保証5号(景気対応緊急保証制度)の認定を受けて資金を利用したい。

 ⇒ 経営健全化支援資金(特別経営安定対策

・中小企業緊急雇用安定助成金を受給して、雇用を維持するために資金を利用したい。

 ⇒ 経営健全化支援資金(緊急雇用対策

早期に資金を調達したい ⇒ 中小企業振興資金

短期のつなぎ資金を調達したい⇒中小企業振興資金

小規模企業で担保はないが資金が必要  ⇒ 中小企業振興資金

売掛債権を担保として短期の資金を調達したい。 ⇒ 中小企業振興資金

県の制度資金の借入残高を借り換えて月々の返済負担を軽減したい。⇒中小企業振興資金

再生 支援協議会の支援を受けて事業再生を図るに際し、資金が必要  ⇒  再生支援資金

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融資手続き

  ※ ご利用に際しては、事前に金融機関・信用保証協会にご相談ください。

    ◎ 中小企業振興資金の場合 

            

    ◎ 経営健全化支援資金、創業支援資金、新事業活性化資金の場合

                

                 ※事業所所在地(設備資金の場合は設置場所)の市町村担当課へお申込みください。

   ◎ 再生支援資金の場合(事業再生円滑化保証利用の場合)

               

       ※事業再生保証利用の場合の手続は信用保証協会にご相談ください。

                                                                                                ▲ このページのトップへ


取扱い金融機関

資  金  名

取扱い金融機関

中小企業振興資金

経営健全化支援資金

創業支援資金

新事業活性化資金

再生支援資金

信用組合、信用金庫、商工中金、銀行、信連、農協※の県内各本支店

※保証協会と契約のある農協がご利用いただけます。

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申込みに必要な書類

@申込書(様式第1号)・・・ただし、中小企業振興資金の場合は金融機関の窓口にある申込書(様式第1号の2)

A貸借対照表(又は試算表)及び損益計算書

B県税及び市町村 の定める税目に係る納税証明書(県税については未納がないことの証明書) 

    中小企業振興資金の場合は 原則として必要ありません。 )

 県税分の納税証明請求書のダウンロード(word形式) 必要事項を記入の上、地方事務所税務課へご提出ください(市町村分は市町村税務担当課へご相談ください)。

C設備資金の場合……設計設備計画図、見積書、カタログ等(写し可)

D建物を対象とする場合……建築確認通知書の写し

E許可等を必要とする業種の場合……許可証等の写し

F衛生、防火及び安全等について確認が必要と認められた場合……関係行政機関の意見書

G事業所周辺の見取図

H資金ごとに定める書類(下記のとおり)

資   金  名

必    要    書    類

経営健全化支援資金

経営安定対策

経営向上計画書(様式第17号)

 

様式ダウンロード

信用保険法認定企業の場合                                                       ○特定中小企業者であることの市町村長の認定書

売上や収益が減少しているなど、別に定める要件に該当する場合

○事業内容、資金計画書、売上・収益を確認できる書類の写し

○長野県中小企業団体中央会の指導員の意見書(申込者が中小企業団体等(生活衛生同業組合を除く。)の場合)

○商工会議所、商工会又は長野県商工会連合会の経営指導員、公認会計士、中小企業診断士等の意見書( 小規模事業者である個人又は会社の場合)      

特別経営安定対策

取引先企業の倒産による連鎖倒産防止のための資金を必要とする場合

○事業内容、資金計画書、倒産企業との取引状況等を確認できる書類の写し

緊急雇用対策 ○県内のハローワークで受理された「休業等実施計画(変更)届」、「出向実施計画(変更)届」、「残業削減雇用維持奨励金残業削減計画届」の事業主控の写し
災害対策 ○市町村長のり災証明書

創業支援資金

一般の方

これから開業する場合

創業計画書 ダウンロード
創業計画に関する意見書 ダウンロード

開業後1年未満の場合

収支等計画書 ダウンロード
代表者等が40歳未満で、金利を年1.8%で利用される方(わか者起業支援資金)

これから開業する場合

創業計画書 ダウンロード
創業計画に関する意見書 ダウンロード
  免許証等の年齢を確認できる書類  

開業後1年未満の場合

収支等計画書 ダウンロード
  経営状況に関する意見書 ダウンロード
  免許証等の年齢を確認できる書類  

開業後1年以降で5年を経過していない場合

経営状況に関する意見書 ダウンロード
免許証等の年齢を確認できる書類  

新事業活性化資金

○事業計画書 

以下から様式をダウンロードできます(word形式)。
資金使途によって使用する様式が異なります。どの様式を利用するかご不明な場合は、本ページ末尾の相談窓口へお問い合わせください。
・新しい技術・製品・サービス等の研究開発・事業展開を行おうとする方

ダウンロード

・先端技術機器導入・高度情報通信技術の活用を図ろうとする方

ダウンロード

・事業転換・新分野進出により経営の多角化を図ろうとする方

ダウンロード

・既存事業を譲り受けて事業の拡大を行おうとする方

ダウンロード

・特許権等を取得しようとする方

ダウンロード

・商店街及び店舗の近代化又は活性化を図ろうとする方

ダウンロード

・県産品の需要を開拓し、地場産業の活性化を図ろうとする方

ダウンロード

・観光資源を活かして誘客増を図るため宿泊施設を整備しようとする方

ダウンロード

  ・RoHS指令等の、特定の化学物質の使用制限、再資源化のための製品回収に係る規制に対応するための研究開発、設備投資等を行う方 ダウンロード
  ・グリーン調達に対応するため研究開発、設備投資等を行う方 ダウンロード
  ・自ら使用する事業所での吹付けアスベスト除去を行おうとする方 ダウンロード
  ・最終処分場の延命化を図ろうとする方 ダウンロード
・事業所建物の耐震補強を図ろうとする方 ダウンロード
・工業団地に工場等の新設又は移転を行おうとする方

ダウンロード

○中小企業新事業活動促進法による事業計画認定書等の写し(必要な場合に限る。) 

長野県福祉のまちづくり条例による届出を要する場合

○福祉のまちづくり条例に規定する指導・助言を要しない旨の記載がある通知書の写し

再生支援資金

事業再生保証利用の場合

○監督委員又は管財人の同意書…ダウンロード

Iその他金融機関が定める書類

J信用保証を受けるために必要な書類

定款の写し(保証協会に初めて保証申込をする者に限る。)
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(         〃             )
信用保証委託契約書(信用保証協会所定様式)
印鑑証明書(申込者と連帯保証人)
従業員数確認書類(一定規模以上の会社に限る。)

※その他、融資の手続き上、書類の追加が必要な場合があります。

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お問い合わせ先

地方事務所 担当課 住                   所 電話番号
佐   久 商工観光課   〒385‐8533  佐久市跡部65‐1 0267-63-3157
上   小 商工観光課   〒386‐8555  上田市材木町1-2-6 0268-25-7140
諏   訪 商工観光課   〒392‐8601  諏訪市上川1丁目1,644-10 0266-57-2922
上伊那 商工観光課   〒396‐8666  伊那市荒井3,497 0265-76-6829
下伊那 商工観光課   〒395‐0034  飯田市追手町2丁目678 0265-53-0431
木   曽 商工観光建築課   〒397‐8550  木曽郡木曽町福島2,757-1 0264-25-2228
松   本 商工観光課   〒390‐0852  松本市大字島立1,020 0263-40-1932
北安曇 商工観光建築課   〒398‐8602  大町市大町1,058-2 0261-23-6523
長   野 商工観光課   〒380‐0836  長野市大字南長野南県町686-1 026-234-9527
北   信 商工観光課   〒383‐8515  中野市大字壁田955 0269-23-0219

商工労働部経営支援課

  〒380‐8570  長野市大字南長野字幅下692-2

026-235-7200

※このほか、お近くの市町村商工担当課、商工会議所、商工会でも相談を受け付けています。


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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、商工労働部経営支援課までメールもしくは下記にご連絡ください。
経営支援課 電話:026-235-7200 / Fax:026-235-7496