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長野県では、平成17年12月から、福祉サービス第三者評価事業制度を開始しました。
この制度は、「福祉サービスの質の向上」を支援し、「利用者本位の福祉サービス」の実現を目指すことを目的としています。
評価対象事業所(平成19年度から評価を開始する小規模多機能型居宅介護及び認知症高齢者グループホームの事業所を除く。)には、年1回(ただし当分の間は、少なくとも3年に1回以上)の受審を努力義務とする指針を定めています。
■事業者のみなさん■
評価結果の公表による利用者への情報提供のため、積極的な受審をお願いします。


○参考リンク
WAM NET(ワムネット)
第三者評価事業(全国社会福祉協議会)
○介護サービス情報の公表制度
平成18年4月から介護保険制度において、利用者のサービス選択に資する仕組みとして「介護サービス情報の公表制度」が施行されますが、「福祉サービス第三者評価事業制度」はこれとは別の制度ですのでご留意ください。
「介護サービス情報の公表制度」については、長寿福祉課のページをご覧下さい。
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