![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 最終更新日:2009年11月12日 |
【自動車税】●自動車税の額は?
▲ このページのトップへ
▲ このページのトップへ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
自動車税の納税通知書が届きません。 |
|
|
転居で住所を移したり、結婚などにより姓が変わった場合は「変更手続」が必要です。 納税通知書は車検証に記載してある住所・氏名でお送りしていますので、記載事項に変更があったときは、運輸支局で「変更登録」の手続きをしてください。なお住民票を移しても車検証の住所を変えていなければ納税通知書の送付先は変更されません。 なお、納税通知書は毎年5月上旬に発送していますので、5月20日頃になっても納税通知書が届かない場合や納税通知書は届いたものの住所を変更した場合は、下記の内容とともに、県庁 税務課へご連絡ください。(自動車検査証(車検証)の変更は、別途、運輸支局で手続きを行ってください。)
記 桁)又は自動車検査証(車検証)に記載してある車台番号の下3桁
|
|
|
自動車を手放したら、税金を返してもらえますか? |
|
|
手放した自動車が廃車(抹消登録)された場合、抹消月までの税額を差し引いた金額をお返しします。 (計算方法は上記「自動車税の額は?」を参照してください) ※手放しても、抹消登録がされていない場合は還付できません。名義変更された場合も、抹消登録されない場合は還付できません。
抹消登録後、納税義務者の方あてに還付通知書をお送りします。 「隔地払い」と記載されている場合は、支払日から1年以内に、お近くの八十二銀行で、還付通知書と引き換えに還付金をお受け取りください。 あらかじめ口座振替をご指定いただける場合は、税務課までご連絡ください。
(注1)未納の県税等がある場合は、還付金をお支払いできない場合があります。 (注2)納税義務者でない方が還付金を受領される場合は、事前に委任状の提出が必要です。 (詳しくはこちらをご覧ください) |
|
|
自動車税を口座振替で納めたいのですが・・・ |
|
|
長野県内の金融機関に口座をお持ちの場合、口座振替をご利用いただけます。 手続きをしていただきますと、翌年度の自動車税から口座振替で納税ができます。 また、領収書及び納税証明書は引き落としを確認後、6月上旬に発送いたします。 なお、5月31日から6月上旬までの間に車検日が到来する場合は、前年度の納税証明書を利用して、5月30日までに車検を受けられるようお願いします。
|
|
|
身体などに障害がある場合は自動車税や自動車取得税が減免されるのですか? |
|
|
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有し、一定の要件を満たす方が、定められた期限までに申請することにより、自動車税及び自動車取得税の減免が受けられます。 |
| ▲このページのトップへ |