最終更新日:2009年02月26日

各税目のあらまし

個人県民税法人県民税個人事業税法人事業税不動産取得税地方消費税
自動車税自動車取得税ゴルフ場利用税県民税配当割県民税株式等譲渡所得割県民税利子割
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■法人事業税

 ◆納める人

  • 県内に事務所(事業所)を設けて、事業を行っている法人
  • 県内に事務所(事業所)を設けている人格のない社団や財団のうち、収益事業を行っているもの

 ◆納める額

区分

法人の種類

所  得  の  区  分

税  額

所得金額を課税の基礎とするもの

普通法人 (収益事業を 行う人格なき 社団や財団 を含む)    

所得のうち年400万円以下の金額

所得の5.0% (2.7%)

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額

所得の7.3% (4.0%)

所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得

所得の9.6% (5.3%)

資本金の額又は出資金額が1,000万円以上で3つ以上の
都道府県に事務所(事業所)がある法人の所得

所得の9.6% (5.3%)

特別法人 (協同組合、 信用金庫、 医療法人など)

所得のうち年400万円以下の金額

所得の5.0% (2.7%)

所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得

所得の6.6% (3.6%)

資本金の額又は出資金額が1,000万円以上で3つ以上の
都道府県に事務所(事業所)がある法人の所得

所得の6.6% (3.6%)

収入金額を課税の基礎とするもの

電気・ガス供給業及び保険業を行う法人

    

収入金額の1.3% (0.7%)

※ 地方法人特別税が創設されたことにより、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から( )内の税率が
 適用されます。
 
   地方法人特別税については、こちらのページをご覧ください。


  法人県民税・事業税の税率一覧表はこちらです。(PDF形式:16KB/1ページ)

外形標準課税について

 法人事業税について、平成16年度4月1日以後開始する事業年度から、資本金1億円超の法人を対象に外形標準課税制度が導入されました。
→外形標準課税のあらまし
 

◎分割基準の改正について

 平成17年4月1日以後開始する事業年度から非製造業の法人を対象に、課税標準の1/2を事務所数で、1/2を従業者数で按分する分割基準が次のとおり適用となりま した。
 資本金1億円以上の法人の本社管理部門の従業者数を1/2とする措置は、上記の事業年度から廃止となりました。

事   業

課 税 標 準 の 分 割 基 準



非 製 造 業(※)

  課税標準の1/2:事務所数

  課税標準の1/2:従業者数

製  造  業

従業者数(資本金1億円以上の法人:工場の従業者数を1.5倍)

 (※)鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く
 

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税務課 電話:026-235-7048 / Fax:026-235-7497