各税目のあらまし
■法人事業税
◆納める人
- 県内に事務所(事業所)を設けて、事業を行っている法人
- 県内に事務所(事業所)を設けている人格のない社団や財団のうち、収益事業を行っているもの
◆納める額
|
区分
|
法人の種類
|
所 得 の 区 分
|
税 額
|
|
所得金額を課税の基礎とするもの
|
普通法人 (収益事業を
行う人格なき 社団や財団 を含む)
|
所得のうち年400万円以下の金額
|
所得の5.0% (2.7%)
|
|
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額
|
所得の7.3% (4.0%)
|
|
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得
|
所得の9.6% (5.3%)
|
|
資本金の額又は出資金額が1,000万円以上で3つ以上の
都道府県に事務所(事業所)がある法人の所得
|
所得の9.6% (5.3%)
|
|
特別法人 (協同組合、
信用金庫、 医療法人など)
|
所得のうち年400万円以下の金額
|
所得の5.0% (2.7%)
|
|
所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得
|
所得の6.6% (3.6%)
|
|
資本金の額又は出資金額が1,000万円以上で3つ以上の
都道府県に事務所(事業所)がある法人の所得
|
所得の6.6% (3.6%)
|
|
収入金額を課税の基礎とするもの
|
電気・ガス供給業及び保険業を行う法人
|
|
収入金額の1.3% (0.7%)
|
※ 地方法人特別税が創設されたことにより、平成20年10月1日以後に開始する事業年度から( )内の税率が
適用されます。
地方法人特別税については、こちらのページをご覧ください。
法人県民税・事業税の税率一覧表はこちらです。(PDF形式:16KB/1ページ)
◎外形標準課税について
法人事業税について、平成16年度4月1日以後開始する事業年度から、資本金1億円超の法人を対象に外形標準課税制度が導入されました。
→外形標準課税のあらまし
◎分割基準の改正について
平成17年4月1日以後開始する事業年度から非製造業の法人を対象に、課税標準の1/2を事務所数で、1/2を従業者数で按分する分割基準が次のとおり適用となりま
した。
資本金1億円以上の法人の本社管理部門の従業者数を1/2とする措置は、上記の事業年度から廃止となりました。
|
事 業 |
課 税 標 準 の 分 割 基 準 |
|
非 製 造 業(※)
|
課税標準の1/2:事務所数
課税標準の1/2:従業者数 |
|
製 造 業 |
従業者数(資本金1億円以上の法人:工場の従業者数を1.5倍) |
(※)鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く
|