最終更新日:2008年10月01日

各税目のあらまし

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■法人県民税

 イラスト 法人◆納める人

県内に事務所(事業所)がある法人 均等割と法人税割
県内に事務所(事業所)はないが、寮、宿泊所等がある法人 均等割
県内に事務所(事業所)や寮などがあり、収益事業を行う人格のない社団や財団 均等割と法人税割
県内に事務所(事業所)があり、法人課税信託の引受けを行う個人 法人税割

 

 ◆納める額

区分

法 人 の 区 分

税額(年額)

均等割

・公共法人及び公益法人等 (均等割を課すことができない法人を除く。)
・人格のない社団等
・資本金の額又は出資金の額がない法人 (保険業法に規定する相互会社を除く。)
・資本金等の額が1千万円以下の法人 (資本金等の額を有する法人)
21,000円

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人

52,500円

資本金等の額が 1億円を超え10億円以下の法人

136,500円

資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

567,000円

資本金等の額が50億円を超える法人

840,000円

法人税割

資本の金額又は出資金額が1億円以下で、かつ、法人税額が1千万円以下の法人(清算法人を除く)

法人税額の  5%

上記以外の法人

法人税額の
5.8%

均等割の税額には、県内の森林整備(みんなで支える ふるさと森林づくり)を目的に、平成20年4月1日から平成25年3月31日までに開始する各事業年度等において「長野県森林づくり県民税」(標準税率の5%)として超過課税する額が含まれます。

*資本金等の額とは、株主等から出資を受けた金額として法人税法施行令で定める額をいいます。

 法人県民税・事業税の税率一覧表はこちらです。(PDF形式:16KB/1ページ)

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税務課 電話:026-235-7048 / Fax:026-235-7497