最終更新日:2009年04月06日

各税目のあらまし

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■自動車税

◆自動車税とは
 自動車(軽自動車などを除く。)の所有に対して課税される財産税の一種ですが、道路を使用することに対してその整備費などを負担していただく性格も持っています。

◆納める人
 自動車の所有者です。ただし、割賦販売契約により購入した場合等で、売主が所有権を留保しているときは、買主である使用者となります。
 軽自動車などは市町村税となります。

◆納める額
 自動車の種類や排気量などによって決まっています。例えば、自家用乗用車の主なものは次のとおりです。

区      分 税額(年額) 男女と自動車のイラスト
総排気量1,000cc以下

29,500円

総排気量1,000ccを超え1,500cc以下

34,500円

総排気量1,500ccを超え2,000cc以下

39,500円

総排気量2,000ccを超え2,500cc以下

45,000円

総排気量2,500ccを超え3,000cc以下

51,000円

総排気量3,000ccを超え3,500cc以下

58,000円

総排気量3,500ccを超え4,000cc以下

66,500円

  (詳しい税率表はこちら <PDF形式>

*グリーン化税制
 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は、その排出ガス性能等に応じ、税率が一定の期間軽減されます。(軽課)
 新車新規登録(車検証の初度登録年月)から一定年数を経過した自動車は、環境負荷が大きいため、税率が重くなります。(重課)
 詳しくは、こちらをご覧ください。
*積雪による自動車税特例適用地域はこちらをご覧ください。
*事務室・放送宣伝車に係る自動車税はこちらをご覧ください。

◆納付の方法
 毎年4月1日現在で自動車をお持ちの方は、県から送付される納税通知書により5月31日(土曜日のときは翌々日、日曜日のときは翌日)までに金融機関等で納めていただきます。
(納付先金融機関はこちら)
(口座振替で納めたい方はこちら)

◆こんなとき自動車税は月割りに
 年度の中途で新車を購入したときは、月割り税額により下の計算式で算出した額を登録の際に納めていただきます。

年税率

× 登録の翌月から3月までの月数
12

(100円未満切り捨て)

*年度の中途で廃車したときは、抹消登録した月の翌月以降分を月割り税額により下の計算式の額を減額(還付)します。

年税率
(納めた額)

{年税率 ×

4月から抹消等をした月までの月数
12

(100円未満切り捨て)}

*年度の中途で所有者の変更登録をしたときは、その年度分は4月1日現在の所有者に納める義務があります。新所有者は翌年度からとなります。

*還付金の受け取りについて

◆納税証明書(継続検査用)
 自動車の継続検査(車検)を受けるときには、自動車税納税証明書が必要です。この納税証明書は納税通知書の領収書の下についていますので、納付が済みましたら自動車検査証と一緒に大切に保存してください。
 納税証明書を紛失してしまったときは、認印をお持ちの上、お近くの地方事務所 税務課又は松本地方事務所税務課自動車税分室又は長野地方事務所税務課自動車税分室で交付申請してください。(自動車税納税証明書交付申請書はこちら)

◆障害者の方のための減免制度
 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有し、一定の要件を満たした方が、定められ期限までに申請することにより、自動車税及び自動車取得税の減免が受けられます。(詳しくはこちら) 

 

こんなときには運輸支局で必要な手続きを!
●車を売ったり、買ったりしたとき ⇒ 必ず名義変更の手続きをしましょう。

●車が古くなったりして、使わないとき

⇒ 早めに抹消の手続きをしましょう。
     これらの手続きをしないといつまでも登録名義人の方に課税されます。
●住所や姓が変わったとき ⇒ すぐに住所等の変更の手続きをしましょう。
     この手続きをしないと、納税通知書などが届かない原因になります。

  登録手続きについては、国土交通省運輸支局へお問い合わせください。

     
  国土交通省運輸支局の手続きに関するホームページはこちら
  北陸信越運輸局長野運輸支局  登録部門 TEL (050)5540−2042
  長野運輸支局松本自動車検査登録事務所 登録部門 TEL (050)5540−2043

 

自動車税の納税通知書の送付先の変更について
 ●自動車税の納税通知書の送付先は、自動車検査証(車検証)に記載されている住所で
  す。
 ●住所を変更した場合は、上記のとおり運輸支局で手続きが必要ですが、納税通知書の送
   付先を便宜的に変更したい場合は、ここをクリックして新しい住所等をお知らせください。
 ●納税通知書に同封した自動車税納税通知書送付先変更届(切り取って使用してください)、又は、封書式の自動
   車税納税通知書送付先変更届出書(各地方事務所税務課に用意してあります)による郵送での変更もできます。
 ●電話による送付先変更もできます。自動車の登録番号のほか、ご本人確認のため納税通知書もしくは車検証を
   ご用意の上、026−235−7051までご連絡ください。
◆Q&A
 ●ここをクリックしてください。



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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、総務部 税務課までメールもしくは下記にご連絡ください。
税務課 電話:026-235-7051 / Fax:026-235-7081