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国・県の支援策
合併特例債ってなに?

人 合併市町村が、まちづくり推進のため市町村建設計画に基づいておこなう事業や基金の積立に要する経費について、合併年度及びこれに続く10カ年度に限り、その財源として借り入れることができる地方債のことをいいます。
 合併特例債によって充当できるのは対象事業費のおおむね95%で、更にその元利償還金の70%が普通交付税によって措置されます。
 この合併特例債に該当する事業としては、次のような事項があげられます。
なお、合併特例債は合併旧法下のみの措置であり、合併新法では廃止されています。


 
(1) 合併市町村の一体性の速やかな確立を図るために行う公共的施設の整備事業
例) 旧市町村相互間の交流や連携が円滑に進むような道路、橋梁、トンネル等の整備
合併後の市町村の住民相互が集う運動公園等の整備
(2) 合併市町村の均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業
例) 合併後の市町村内の行政サービスの水準の均衡を図るため、介護福
祉施設が整備されていない地区への施設の整備
合併後の市町村全体としてのバランスのとれた発展を図るため、同一内容の施設の重複を避けておこなう施設の整備
(3) 合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の総合整備事業
例) 類似の目的を有する公共的施設を統合する事業
(4) 合併市町村における地域住民の連帯の強化又は合併関係市町村の区域であった区域における地域振興等のために設けられる基金(合併市町村振興基金)の積み立て
例) 市町村の一体感の醸成に資するものとして、イベント開催、新市町村のCI、新しい文化の創造に関する事業の実施、民間団体への助成
旧市町村単位の地域の振興として、地域の行事の展開、伝統文化の伝承等に関する事業の実施、民間団体への助成、コミュニティー活動・自治会活動への助成、商店街活性化対策
  合併特例債グラフ



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Tel 026-235-7063 / Fax 026-232-2557
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