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林業・木材産業に携わる方が、経営の改善を図るため機械・施設等を導入する場合に、無利子で貸付けを受けられる制度です。
☆貸付対象者
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ア |
林業従事者たる個人 |
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イ |
木材産業事業者(資本金・出資額が1,000万円以下の会社か、従業者数100人(木材製造業は300人)以下の会社若しくは個人であること) |
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ウ |
ア又はイの組織する団体 |
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エ |
ウ以外の林業を行う法人(会社の場合、資本金・出資額が1,000万円以下か、従業者数300人以下であること) |
☆貸付の対象となる事業
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@ |
機材や設備の充実 |
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・ |
林産物の新たな生産方式の導入 |
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生産性、品質の向上等に役立つ林業生産機械や木材加工機械を新たに導入する場合。
また、機械や施設だけでなく、団地性を確保した森林施業など先駆的な生産方式も対象になります。
例:プロセッサの導入、木材乾燥施設の導入 |
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A |
新しい事業の開始 |
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・ |
新たな林業部門の経営の開始 |
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素材生産事業やきのこ栽培などを開始するため、必要な機械や施設を導入する場合。
例:しいたけ栽培の開始 |
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・ |
新たな木材産業部門の経営の開始 |
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集成材用ラミナの生産、合成製造、集成材製造、プレカット加工、木材市場などを開始するため必要な機械や施設を導入する場合。
例:プレカット加工施設の導入 |
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B |
販売用機械や施設の導入 |
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・ |
林産物の新たな販売方式の導入 |
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売上高の向上等に役立つ販売用機械や施設を導入する場合で、ITを活用した販売方式、また、機械や施設だけでなく、量的なまとまりを確保した林産物販売など先駆的な販売方式も対象になります。
例:グレーディングマシンの導入 |
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C |
働く環境を整える |
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・ |
林業労働に係る安全衛生施設の導入 |
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例:防振装置付きチェーンソー、自動枝打機、無線機器、休憩施設などを導入 |
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・ |
林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入 |
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例:休憩室、更衣室、浴場、シャワー、トイレ等を付備した施設などの導入 |
☆貸付条件
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○金利 |
無利子 |
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○償還期間 |
10年以内(対象となる事業内容により異なります。また、3年以内の据置期間を
、償還期間内で設けることができます。) |
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○償還方法 |
均等年賦支払 |
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○限度額 |
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林業 |
木材産業 |
| 個人 |
1,500万円 |
1億円 |
| 会社 |
3,000万円 |
1億円 |
| 会社以外の団体 |
5,000万円 |
1億円 |
注:年度計画の貸付枠の関係から制限される場合があります。
| ○担保・保証人 |
融資額に応じた連帯保証人又は担保が必要となります。 |
☆手続き
まずは最寄りの地方事務所林務課にてご相談のうえ、申請書等をお揃えください。
ア.県からの直接貸付の場合
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1. |
「貸付資格認定申請書」及び「貸付申請書」を最寄りの地方事務所林務課又は事務委託機関である森林組合へ提出してください。 |
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2. |
受理された書類は、県が審査のうえ、貸付資格の認定・貸付の決定を通知いたします。 |
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3. |
借用証書を提出していただいたのち、事務委託機関である森林組合を通して資金の貸付けを行います。 |
イ.金融機関からの貸付(転貸)の場合
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1. |
「貸付資格認定申請書」を最寄りの地方事務所林務課へ、「借入申込書」を取扱金融機関へ、それぞれ提出してください。 |
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2. |
「貸付資格認定申請書」を県が審査のうえ、貸付資格の認定について申請者と取扱金融機関へ通知いたします。 |
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3. |
取扱金融機関にて貸付審査を行い、貸付決定を通知いたします。 |
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4. |
取扱金融機関から、資金の貸付けを行います。 |
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※ |
金融機関からの貸付の場合、農林漁業信用基金による債務保証が受けられます。なお、債務保証を受ける場合には、農林漁業信用基金への出資及び保証料が必要となります。 |
ウ.申請書提出・貸付決定の平成22年度スケジュール(県からの直接貸付の場合)
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申請書提出期限 |
資格認定・貸付決定 |
資金交付 |
| 第1回 |
5月21日 |
6月18日 |
7月16日 |
| 第2回 |
7月23日 |
8月20日 |
9月17日 |
| 第3回 |
10月22日 |
11月19日 |
12月17日 |
| 第4回 |
1月19日 |
2月18日 |
3月18日 |
| ※1 |
金融機関からの貸付(転貸)の場合も、これに準拠したスケジュールとなります。 |
| ※2 |
制度資金として貸付資格認定が必要です。従って、申請事業内容及び申請時期等によっては、このスケジュールで貸付とならない場合があります。 |
☆お問い合わせ先
ご質問・ご相談は、最寄りの地方事務所林務課または県庁信州の木振興課担い手育成係の林業・木材産業改善資金担当までお問い合わせください。
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