| エコファーマーとは、平成11年に施行された「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づき、土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う農業生産を計画し、知事の認定を受けた農業者をいいます。
エコファーマーになると、農業改良資金の貸付に関する特例措置として、償還期間が10年(うち据置期間3年)から12年(同3年)まで延長されます。
また、導入計画に基づき生産された農産物に添付するシールや包装容器、チラシや名刺などに「エコファーマーマーク」を表示することができます。
平成21年3月31日現在、県内では法人を含む6,113名の方がエコファーマーとして認定されています。 |