最終更新日:2009年11月10日

 

エコファーマー制度について

 

○エコファーマーの概要
エコファーマーとは、平成11年に施行された「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」に基づき、土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の低減を一体的に行う農業生産を計画し、知事の認定を受けた農業者をいいます。

エコファーマーになると、農業改良資金の貸付に関する特例措置として、償還期間が10年(うち据置期間3年)から12年(同3年)まで延長されます。

また、導入計画に基づき生産された農産物に添付するシールや包装容器、チラシや名刺などに「エコファーマーマーク」を表示することができます。

平成21年3月31日現在、県内では法人を含む6,113名の方がエコファーマーとして認定されています。

○認定の条件
エコファーマーになるためには、次の@〜Cの条件が必要となります。
@長野県内で農業を営む者(農業生産法人を含む)
A持続性の高い農業生産方式を導入しようとする農作物の作付け面積が、当該作物と同じ種類の農作物の合計作付面積の概ね5割以上を行う計画であること
B長野県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針(PDF :241KB/99ページ)に基づく、                                                                                「土づくり技術 (堆肥等の有機質資材を使うこと)                                            「化学肥料低減技術 (化成肥料の使用を減らし有機質を原料とした肥料を使うこと)」     「化学合成農薬低減技術 (フェロモン剤や機械除草により殺菌剤・殺虫剤・除草剤の使用を減らすこと)」                                                                                          から各1技術以上を導入すること
C別紙 対象品目の何れかを主に栽培していること

認定期間

認定書の交付から5年間です。
○認定の表示とマーク
認定を受けた農業者は、持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画に基づき生産された農産物の包装容器・包装箱・ポスター・チラシ等にエコファーマーマークを表示することができます。マークの使用に当たっては、JA全中が定める使用基準(農水省ホームページへのリンク)を守っていただく必要があります 。
○エコファーマーの申請
導入計画の申請を行おうとする農地を所管する地方事務所の農政課へ申請書を提出して下さい 。なお 、上記計画書には、ほ場位置図・土壌診断結果の添付が必要です。

持続性の高い農業生産方式の導入申請書及び導入計画 PDF形式) (Word形式

 

○その他注意事項
認定を受けた農業者には、認定導入計画の実施状況を求められる場合があります。       (報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合は10万円以下の罰金に処されます。)


 

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、農政部農業技術課までメールもしくは下記にご連絡ください。
農業技術課 電話:026-235-7220 / Fax:026-235-8392