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警察職員の職務執行に対する苦情申出制度
◎ 制度の趣旨
警察法第79条に基づき、長野県警察職員の職務執行に対する苦情を長野
県公安委員会に申し出ることができます。
長野県公安委員会では、事実調査の後、その結果等を申出者に文書回答
します。
○ 申出要領
次の事項を記載した文書に署名又は押印して、長野県公安委員会又は各
警察署の総務課までお寄せ下さい。
・ 申出者の住所、氏名、電話番号
・ 苦情の原因となる職務執行の日時及び場所、警察職員の職務の態様
その他事案の概要
・ 申出者が受けた具体的な不利益の内容又は不満の内容
○ 注意事項
・ 文書回答を要望される場合は、必ず文書で申し出て下さい。
なお、ファクシミリ、Eメールは、文書とはみなされません。
・ 回答は、事実調査等の後になるため、若干の日数を要しますのでご承知
下さい。
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