最終更新日:2010年05月26日

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消防団活動協力事業所への優遇措置について

消防団員の減少や、いわゆるサラリーマン団員の増加に伴い、地域における消防力の低下が危惧されています。そこで、消防団が活動しやすい環境整備や消防団員の確保を促進するため、県では、消防団活動に協力している事業所等を事業税減税などにより支援します。

消防団活動協力事業所応援減税

【平成21年4月1日以降に開始する事業年度に係る法人事業税又は平成22年度分以降の個人事業税】

注)平成214月に減税適用期限の延長と減税要件の緩和を行いました。【制度の概要資料(PDF形式141KB/1ページ】
 ※平成21年3月31日までに開始した事業年度に係る法人事業税又は平成21年度分までの個人事業税の減税については、減税要件などが異なりますので、こちらをご覧ください。

 

減税に関するしい解説へのリンク

(平成19年4月1日施行、平成21年4月1日一部改正)

対象

税目

対象事業税

減税額

中小法人
(※1)

法人事業税

平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度に係る事業税

税額の2分の1

(減税限度額10万円)

個人事業主
(※2)

個人事業税

平成22年度分から平成24年度分の事業税

※1:資本金又は出資金の額が3,000万円以下の中小法人に限ります。

※1及び※2:青色申告書を提出する法人又は個人事業主の方であることが必要です。

 

減税措置を受けるためには、以下の要件をすべて満たしていただくことが必要です。

1 「消防団協力事業所表示制度」を導入している市町村に所在するすべての事業所が 、同制度による消防団協力事業所として認定されていること

2 事業主、常勤役員又は労働者である消防団員が2人以上であること

3 県内に所在するすべての事業所で、就業規則等に、労働者が消防団員として活動を行うことを理由に、昇進、賃金、労働時間その他の処遇 について事業所の他の労働者との均衡を失することのないよう適切な配慮を加える旨を定めていること

 

【参考】「消防団協力事業所表示制度」について(平成18年11月29日制度創設(消防庁))

消防団活動に協力している事業所に対して、新たに表示証を交付し、協力事業所が地域への社会貢献を果たしていることを社会的に評価します。

これにより、消防団と事業所との連携・協力体制の一層の強化、地域における消防・防災体制の充実強化を図ります。

市町村等が交付する表示証の例

市町村等が交付する表示証の例

実施主体

市町村(県内の制度導入状況

制度開始日

市町村が実施要綱を定め実施

交付対象等

消防団活動を行うことに対して昇進や昇給等で不利に扱わないなどの基準により、認定を受けた事業所等に対して表示証が交付されます。
表示証は事業所等を単位として交付されます。

活用方法

認定された事業所等は、表示証を自社HPで公開するなど、事業所等のイメージアップを図ることができます。

有効期間

認定の日から2年間(更新あり)

 

長野県建設工事等入札参加資格における優遇


  平成21年度から、長野県建設工事等入札参加資格審査において、別に定める基準日時点で、消防団協力事業所として認定されている事業所については、新客観点数の「地域貢献」の項目で10点の加点があります。詳しくは、最寄りの建設事務所総務課又は県庁建設部技術管理室(電話026−235−7313)までお問い合わせください。

 

長野県森林整備業務の入札(総合評価落札方式)における優遇


  平成22年度から、長野県森林整備業務の入札(総合評価落札方式)において、消防団協力事業所として認定されている事業所については、価格以外の評価点に「社会貢献」の項目で1点の加点があります。詳しくは、最寄りの 地方事務所林務課又は県庁林務部森林政策課(電話026−235− 7265)までお問い合わせください。

 

消防団活動に協力している事業所等の事業税を減税します

消防団員の減少や、いわゆるサラリーマン団員の増加に伴い、地域における消防力の低下が危惧されています。そこで、長野県では、消防団が活動しやすい環境整備や消防団員の確保を促進するため、消防団活動に積極的に御協力くださる法人・個人事業主の皆様の事業税を減税します。

減税の内容、要件及び要件認定手続きの方法等は、次のとおりです。

※平成21年3月31日までに開始した事業年度に係る法人事業税又は平成21年度分以前の個人事業税の減税については、減税要件等が異なりますので、こちらをご覧ください。
 

1 減税(不均一課税)の内容、要件

 

対象法人等

減税(不均一課税)の内容

要件

税目

対象事業年度又は年

減税額

中小法人

(事業年度末日における資本金又は出資金の額が3,000万円以下)

法人事業税

平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する事業年度に係る事業税
 

注)「地方法人特別税」は不均一課税の対象 でないため、そのまま課税されます。

税額の2分の1

10万円を限度とします。)

 県内の事業所等が「消防団協力事業所表示制度」を導入している市町村に所在し、その事業所等のすべてが協力事業所としての認定を受けていること

 事業主、常勤役員又は労働者である消防団員 が2人以上であること

 就業規則等で、消防団員である労働者が消防団活動を行うことにより他の労働者と処遇について、均衡を失する扱いを受けないことを定めていること

 青色申告書を提出していること

 性風俗関連特殊営業を営む者でないこと

個人事業主

個人事業税

平成22年度から平成24年度分の事業税

(1)

中小法人とは、資本金又は出資金の額が3千万円以下の株式会社、企業組合等をいいます。

(2)

対象事業年度(又は年)のうち、認定要件の判定基準日(法人は事業年度終了の日、個人は12月31日)に、要件欄に掲げる1〜3の要件を満たした事業年度(年)分の事業税が減税の対象となります。

(3)

要件欄に掲げる1〜3の減税要件を満たしていることについては、減税を受けようとする事業年度(年)ごとに地方事務所長(地域政策課)あてに要件認定申請を行って、認定を受けていただく必要があります。

(4)

対象消防団員は、県内の消防団に所属し、県内に事業所等を有する事業主、県内の事業所等に常時勤務する役員若しくは県内の事業所等で雇用される労働者(雇用保険の一般被保険者であること)のいずれかであることが必要です。

(5)

当該就業規則等は、県内のすべての事業所等(消防団協力事業所表示制度のない市町村に所在する事業所及び消防団員が現に在籍しない事業所を含む。)において定められている必要があります。

(6)

連結申告納税法人については、青色申告書を提出しているものとみなします。

(7)

通常の税率で算定した額と1/2の税率により算定した額との差が10万円を超える場合には、通常の税率で算定した額から10万円を控除した額が納めていただく税額となります。

創業等応援減税(障害者雇用、母子家庭の母の雇用、ISO14001等の認証取得に係る不均一課税)の要件にも該当する場合には、通常の税率で算定した額から10万円に 創業等応援減税の該当要件数+1を乗じた額を控除した額 (その額が1/2の税率で算定した額を下回る場合には、1/2の税率で算定した額)が納めていただく税額となります。

 

 

2 減税(不均一課税)を受けるには

まず、要件該当の認定を受け、その後、減税(不均一課税)申請を行っていただく必要があります。

(1)要件該当の認定申請

次の期日までに要件該当の認定申請に必要な書類を、法人又は個人の主たる事務所所在地を管轄する地方事務所の地域政策課へ提出し、認定を受けてください。

法人

認定要件を具備した日の属する事業年度終了後、法人事業税の確定申告の申告期限前30日まで

個人

認定要件を具備した日の属する年の所得に係る年度分の個人事業税納付期限前7日まで

「要件該当認定の申請に必要な書類」は、こちらをご覧ください。

(2)減税(不均一課税)の申請

(1)の要件該当の認定を受けた後に、次の期日までに減税(不均一課税)申請に必要な書類を、法人又は個人の主たる事務所所在地を管轄する地方事務所税務課へ提出してください。

法人

法人事業税の確定申告の申告納付期限まで

個人

個人事業税前期分の納期限まで

「減税(不均一課税)の申請に必要な書類」は、こちらをご覧ください。

 

3 認定要件及び必要書類等

 

認定要件の判定基準日
【規則第2条】

法人 事業年度終了の日

個人 12月31日

認定要件
【条例第2条第1項】

 県内の事業所等が「消防団協力事業所表示制度」を導入している市町村に所在し、その事業所等のすべてが協力事業所としての認定を受けていること
 事業主、常勤役員又は労働者である消防団員が2人以上であること
 県内に所在するすべての事業所等で、就業規則等に、労働者が消防団員として消防団活動を行うことを理由に、昇進、賃金、労働時間その他の処遇 について事業所の他の労働者との均衡を失することのないよう適切な配慮を加える旨を定めていること

必要書類

 要件認定申請書(様式第1号)

EXCEL形式(20.0KB)

PDF形式(43.5KB)

 「消防団協力事業所表示制度」の認定を受けているすべての事業所等所在市町村長(消防本部の長)の同制度を受けていることの証明書

@消防団協力事業所表示制度認定証明願い

WORD形式(31.0KB)

PDF形式(77.4KB)

 県内のすべての事務所又は事業所の名称・所在地が確認できる書類(法人登記簿謄本の写し、事業概要書、法人パンフレットなど)

 消防団員である事業主、常勤役員又は労働者が2人以上であることを証する書類

@市町村長等の発行する消防団員である旨の証明書

・団員証明書様式例(単独用)

WORD形式(23.0KB)

PDF形式(71.3KB)

・ 団員証明書様式例(複数用)

WORD形式(28.5KB)

PDF形式(71.7KB)

 A 減税を受けようとする年度分の個人事業税納税通知書の写し又は減税を受けようとする年度

  分の個人事業税に係る青色申告決算書決算書の写し【事業主が消防団員である場合に限る。】

 B 法人の登記簿謄(抄)本又は登記の全部(一部)事項証明書もしくはその写し(交付(証明)年

  月日が、基準日以降の日付であるもの。)   ただし、当該抄本又は一部事項証明書の場合は、

  法人名、法人所在地、役員氏名及び役員 就任年月日が確認できるものであること 【当該常勤

  役員について確認できればよい】

 C 健康保険被保険者証(いわゆる社会保険関係の被保険者証)の写し又は常勤役員に選任さ

  れていることが確認できる法人取締役会議事録の写し若しくは賃金台帳等役員報酬の支給状

  況が確認できる書類(基準日が属する日、週又は月の支給分を含むこと。)の写し【当該常勤役

  員分 のみ】

 D 労働者名簿の写し       【当該労働者分のみ】

 E 雇用保険被保険者証の写し 【      〃     】

 F 個人事業主の青色事業専従者にあっては、所得税青色申告決算書(控)の写し

 消防団員である労働者が消防団活動を行うことにより他の労働者と処遇について、均衡を失する扱いを受けない旨の規定が整備されていることを証する書類

@労働協約、労働契約その他労働者と使用者との間で労働条件について合意された書面の写(事業者の原本証明の付されたもの。)

A昇任等任用関係の内部規程等の写 (事業者の原本証明の付されたもの。)

6 対象となる常勤役員又は労働者(消防団員)に係る添付書類についての本人の同意書 

  ・個人情報提出(収集)についての同意書

WORD形式(23.0KB)

PDF形式(50.3KB)

 上記の他、地方事務所長が必要と認める書類を提出いただく場合があります。

対象労働者(消防団員)の
プライバシーへの配慮

対象事業者の方は、要件認定申請に当たり、個人情報保護法をはじめとする法令等の規定に十分留意してください。

 

4 様式

(1)要件認定に使用するための書類(地方事務所地域政策課へ提出)

要件認定申請書(様式第1号)

EXCEL形式(20.0KB)

PDF形式(43.5KB)

消防団協力事業所表示制度認定証明願い

WORD形式(31.0KB)

PDF形式(77.4KB)

市町村長等の発行する消防団員である旨の証明書

・団員証明書様式例(単独用)

 

・      〃     (複数用)

 

 

WORD形式(23.0KB)

PDF形式(71.3KB)

WORD形式(28.5KB)

PDF形式(71.7KB)

個人情報提出(収集)についての同意書

WORD形式(23.0KB)

PDF形式(50.3KB)

(2)減税(不均一課税)を受けるための書類((1)の要件認定後に、地方事務所税務課へ提出)

事業税不均一課税申請書(様式第2号)

EXCEL形式(20.0KB)

PDF形式(43.2KB)

事業税不均一課税計算書(様式第3号)

EXCEL形式(24.5KB)

PDF形式(40.9KB)

性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む法人又は個人でない旨の誓約書

WORD形式(24.5KB)

PDF形式(46.5KB)

 

5 お問い合わせ

(1)要件認定申請に関するお問い合わせ

法人又は個人の主たる事務所所在地を管轄する地方事務所の地域政策課又は長野県危機管理部消防課までお願いします。

(2)減税(不均一課税)申請に関するお問い合わせ

法人又は個人の主たる事務所所在地を管轄する地方事務所の税務課又は長野県総務部税務課までお願いします。

(3)問い合わせ先

地方事務所名課名

所在地及び連絡先電話番号等

管轄地域

佐久地方事務所

〒385-8533 佐久市跡部65-1

小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡

地域政策課

TEL 0267-63-3133
FAX 0267-63-3105
電子メール sakuchi-seisaku@pref.nagano.lg.jp

税務課

TEL 0267-63-3139
FAX 0267-63-3186
電子メール sakuchi-zeimu@pref.nagano.lg.jp

上小地方事務所

〒386-8555 上田市材木町1-2-6

上田市、東御市、小県郡

地域政策課

TEL 0268-25-7113
FAX 0268-25-7129
電子メール josho-seisaku@pref.nagano.lg.jp

税務課

TEL 0268-25-7120
FAX 0268-25-7119
電子メール josho-zeimu@pref.nagano.lg.jp

諏訪地方事務所

〒392-8601 諏訪市上川1-1644-10

岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡

地域政策課

TEL 0266-57-2900
FAX 0266-57-2904
電子メール suwachi-seisaku@pref.nagano.lg.jp

税務課

TEL 0266-57-2908
FAX 0266-57-2962
電子メール suwachi-zeimu@pref.nagano.lg.jp

上伊那地方事務所

〒396-8666 伊那市伊那3497

伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡

地域政策課

TEL 0265-76-6803
FAX 0265-76-6804
電子メール kamichi-seisaku@pref.nagano.lg.jp

税務課

TEL 0265-76-6807
FAX 0265-76-6809
電子メール kamichi-zeimu@pref.nagano.lg.jp

下伊那地方事務所

〒395-0034 飯田市追手町2-678

飯田市、下伊那郡

地域政策課

TEL 0265-53-0402
FAX 0265-53-0475
電子メール shimochi-seisaku@pref.nagano.lg.jp

税務課

TEL 0265-53-0407
FAX 0265-53-0409
電子メール shimochi-zeimu@pref.nagano.lg.jp

木曽地方事務所

〒397-8550 木曽郡木曽町福島2757-1

木曽郡

地域政策課

TEL 0264-25-2213
FAX 0264-23-2583
電子メール kisochi-seisaku@pref.nagano.lg.jp

税務課

TEL 0264-25-2217
FAX 0264-23-2583
電子メール kisochi-zeimu@pref.nagano.lg.jp

松本地方事務所

〒390-0852 松本市大字島立1020

 

松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡

地域政策課

TEL 0263-40-1903
FAX 0263-47-7821
電子メール matsuchi-seisaku@pref.nagano.lg.jp

税務課

TEL 0263-40-1908
FAX 0263-47-7820
電子メール matsuchi-zeimu@pref.nagano.lg.jp

北安曇地方事務所

〒398-8602 大町市大字大町1058-2

大町市、北安曇郡

地域政策課

TEL 0261-23-6502
FAX 0261-23-6504
電子メール hokuan-seisaku@pref.nagano.lg.jp

税務課

TEL 0261-23-6506
FAX 0261-23-6548
電子メール hokuan-zeimu@pref.nagano.lg.jp

長野地方事務所

〒380-0836 長野市大字南長野南県町686-1

長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内郡

地域政策課

TEL 026-234-9531
FAX 026-234-9504
電子メール nagachi-seisaku@pref.nagano.lg.jp

税務課

TEL 026-234-9507
FAX 026-234-9556
電子メール nagachi-zeimu@pref.nagano.lg.jp

北信地方事務所

〒383-8515 中野市大字壁田955

中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡

地域政策課

TEL 0269-23-0214
FAX 0269-23-0256
電子メール hokuchi-seisaku@pref.nagano.lg.jp

税務課

TEL 0269-23-0206
FAX 0269-23-3170
電子メール hokuchi-zeimu@pref.nagano.lg.jp

長野県庁

〒380-8570 長野市大字南長野字幅下692-2

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危機管理部消防課

TEL 026-235-7182
FAX 026-233-4332
電子メール shobo@pref.nagano.lg.jp

総務部税務課

TEL 026-235-7048
FAX 026-235-7497
電子メール zeimu@pref.nagano.lg.jp

 

6 リンク

消防団協力事業所表示制度へのリンク

消防団のホームページへのリンク

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お問い合わせ先

このページに関するご質問及びご意見は、危機管理部消防課までメールもしくは下記にご連絡ください。
消防課 電話:026-235-7182 / Fax:026-233-4332