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最終更新日:2001年11月21日

[県議会のトップ] [定例会の状況]

 議員提出議案一覧(平成13年2月定例会)

  • 平成13年2月定例会提出分

議案番号

件     名

議決年月日

議決結果

議第 1 号

間伐促進関連施策の充実に関する意見書(案)

平成13年3月9日

原案可決

議第 2 号

土地収用法の改正を求める意見書(案)

平成13年3月9日

原案可決

議第 3 号

県内業者の育成及び地元産品の利用促進を求める決議(案)

平成13年3月9日

原案可決

議第 4 号

実習船「えひめ丸」の沈没事故に関する意見書(案)

平成13年3月9日

原案可決

議第 5 号

政治倫理の確立と行政運営の透明化を求める意見書(案)

平成13年3月9日

原案可決

議第 6 号

長野県治水・利水ダム等検討委員会条例(案)

平成13年3月19日

原案可決

議第 7 号

長野県治水・利水ダム等検討委員会条例施行に関する決議(案)

平成13年3月19日

原案可決

議第 8 号

政務調査費の交付に関する条例(案)

平成13年3月19日

原案可決

議第 9 号

本県経済の再生と活性化に向けた生活関連事業の適切な実施に関する決議(案)

平成13年3月19日

原案可決


議 第 1 号

間伐促進関連施策の充実に関する意見書(案)

年  月  日

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 農林水産大臣  あ て

                        議  長  名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。 

 国土の7割を占める森林の持つ、木材生産、国土の保全、水資源のかん養、大気の浄化など多様な機能を発揮させるためには、健全で活力ある森林を育てていくことが重要であり、森林整備を適正に進めていくことが必要である。特に人工林では、間伐等の保育を適時に行うことが不可欠とされている。
 国では、平成12年度から緊急間伐5カ年対策に取り組み、市町村主導による間伐や防災の観点に立った間伐を実施するとともに、間伐材の利用促進など総合的な取組を展開しているところである。
 本県においても、第5期間伐総合対策を策定し、間伐を計画的に推進するとともに、間伐材の利用促進を図るなど、伐採から搬出、加工までの一貫した施策に取り組んでいるところである。
 しかしながら、林業の採算性の低下、担い手の減少・高齢化等から、高齢級森林も含め未整備森林がいまだ多く残っており、また、間伐材等地域材の利用についても一層の促進が必要とされている。
 よって、国においては、適正な森林整備の推進と森林・林業の振興を図るため、次の措置を講じられるよう強く要請する。
 1 適正な森林整備を図るための間伐助成策を充実し、保安林以外においても特に公益的機能の高い森林に対し、全額公費による間伐を行う方策を講じること。
 2 公共施設における間伐材等の利用促進策を拡充するとともに、バイオマス利用等の新たな用途開発を促進すること。

 

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議 第 2 号

土地収用法の改正を求める意見書(案)

年  月  日

 衆議院議長
 参議院議長  あ て

                        議  長  名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 記

 豊かな生活と国土の均衡ある発展を図る上で、社会資本の整備を適切に進めることは、県民がひとしく熱望するところであり、社会資本整備のための公共事業を推進するためには、事業用地を円滑に取得することが重要である。
 近年、公共事業の計画、立案にあたって、情報公開や住民参加の手続きを保障すること等、透明性の向上が求められているとともに、多数の権利者がいる共有地等の収用裁決手続きに多大な時間、費用等を要する事例も生じているが、現行の土地収用制度はこうした社会情勢の変化に十分対応できていない。
 よって、国においては、時代の要請に応じて、中立な第三者機関からの意見聴取等を含め事業の公益性を判断する手続きの透明性、公正性、合理性の向上を図るとともに、土地等を収用される者に不利益を及ぼさないよう配慮しつつ、裁決手続きの合理的かつ円滑な遂行を確保するため、土地収用法を改正されるよう強く要請する。

 

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議 第 3 号

県内業者の育成及び地元産品の利用促進を求める決議(案)

 長期にわたる景気低迷から脱し、景気を自律的な回復軌道へ乗せることは、我が国の重要課題であり、国、地方をあげて経済対策に取り組んでいるところである。この対策の一翼を担う公共事業等の県発注事業は、交通網整備等の社会基盤の整備充実にとどまらず、地域の雇用促進や地元経済の活性化等の面でも重要な役割を果たしている。
 長期にわたる景気低迷の中、民需が弱く厳しい経営状況にある県内業者にとって、県事業の受注確保は極めて重要である。また、県事業への県産材や県産農畜産物等の地元産品の利用促進は、本県経済の活性化に寄与するものである。
 よって、本県議会は、次の事項についてその実現を強く求めるものである。
1 県事業については、県内業者を優先すること。
2 県事業への地元産品の優先使用を図ること。
 以上のとおり決議する。

年  月  日

長  野  県  議  会

 

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議 第 4 号

実習船「えひめ丸」の沈没事故に関する意見書(案)

年  月  日

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 外務大臣
 文部科学大臣  あ て

                         議  長  名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。

 記

 去る2月10日、ハワイ沖で愛媛県立宇和島水産高校の実習船「えひめ丸」がアメリカの原子力潜水艦「グリーンビル」に衝突され、沈没し、実習船に乗 っていた9名がいまだ行方不明になっている。
 行方不明者の家族はもとより、日本国民は大きな悲しみとアメリカ軍に対する強い怒りを募らせている。調査が進むにつれ事故原因は、アメリカ原潜の同乗民間人を意識したデモンストレーションとしての緊急浮上による可能性が高く、アメリカ原潜の重大な過失によるものと伝えられている。
 よって、国においては、行方不明者の家族の痛切な思いにこたえ、アメリカ合衆国政府に対し、次の事項について誠実な対応を求めるよう強く要請する。
1 行方不明者の捜索に引き続き全力で取り組むこと。
2 実習船「えひめ丸」を早期に引き揚げること。
3 事故の再発を防止するため、原因を徹底的に究明し、情報の開示を行うこと。
4 被害の補償に誠実に対応すること。

 

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議 第 5 号

政治倫理の確立と行政運営の透明化を求める意見書(案)

年  月  日

 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 外務大臣
 厚生労働大臣  あ て

                        議  長  名

 地方自治法第99条の規定により、下記のとおり意見書を提出します。 

 政治倫理の確立は、議会政治の根幹であり、国会議員には、職務に関し廉潔の保持と公正の確保が求められているにもかかわらず、今般、KSD(中小企業経営者福祉事業団)汚職が発生したことは、国民の政治に対する信頼を失墜させるものであり極めて遺憾である。
 また、外務省において発覚したいわゆる機密費の横領・乱用は、国民の税金を着服し、私腹を肥やすという許しがたい犯罪行為であり、職務に係る倫理の保持が求められる国家公務員の信用を失墜させ、国民の行政に対する不信感を募らせるものである。
 よって、国においては、速やかにこれら疑惑の全容を解明するとともに、再発防止のため適切に対応されるよう強く要請する。

 

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議 第 6 号

長野県治水・利水ダム等検討委員会条例(案)

 (設置)
第1条 長野県の治水・利水ダム等総合的な治水・利水対策について調査審議するため、長野県治水・利水ダム等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
 (任務)
 第2条 委員会は、次の各号に掲げる河川の流域に係るダム等を含む総合的な治水・利水対策に関する事項について、知事の諮問に応じて調査審議するものとする。
 (1) 信濃川水系清川
 (2) 信濃川水系角間川
 (3) 信濃川水系浅川
 (4) 信濃川水系薄川
 (5) 信濃川水系黒沢川
 (6) 天竜川水系郷士沢川
 (7) 天竜川水系駒沢川
 (8) 天竜川水系上川
 (9) 天竜川水系砥川
 (10) その他知事が必要と認めた河川
 (組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。
 (1) 学識経験者
 (2) 関係行政機関の職員
 (3) 市町村の長を代表する者
 (4) 県議会議員
 (5) 市町村議会の議長を代表する者
 (任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
 (会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、原則として公開とする。
 (部会)
第7条 委員会に、第2条各号に掲げる河川の流域ごとに、部会を置くことができる。
2 部会は、次の各号に掲げる者20人以内で組織する。
 (1) 委員のうちから委員長が指名する者
 (2) 次条に規定する特別委員
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員が互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 第5条第3項及び前条の規定は、部会長及び部会について準用する。この場合において「委員長」とあるのは「部会長」と、「委員会」とあるのは「部会」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員及び特別委員」と読み替えるものとする。 
 (特別委員)
第8条 特別委員は、次の各号に掲げる者のうちから知事が任命する。
 (1) 学識経験者
 (2) 部会の議事に係る河川の流域(以下この条において「河川流域」という。)に関係する行政機関の職員
 (3) 河川流域に関係する住民
2 特別委員は、当該河川流域に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
 (公聴会の開催等)
第9条 部会は、公聴会の開催その他の適当な方法により関係住民の意見を聴くことができる。
 (幹事)
第10条 委員会に、必要があるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、県職員のうちから知事が任命する。
3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員及び特別委員を補佐する。
 (補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
   附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 (提案理由)
 自然と人の持続的共存の実現に向けて、安全で快適な生活及び健全な生産活動を実現するとともに環境の保全に果たす水の機能を確保するため、河川環境の整備と保全並びに地域住民の理解、協力及び責務を踏まえ、健全な水循環系に関する理念について広く意見を募り、流域ごとに治水・利水ダムなどの河川整備を検討し、総合的な治水・利水対策について調査審議する必要があるため。

 

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議 第 7 号

長野県治水・利水ダム等検討委員会条例施行に関する決議(案)

 知事の「脱ダム」宣言中の「コンクリートのダムは、看過(かんか)し得ぬ負荷を地球環境へと与えてしまう。」、「100年、200年先の我々の子孫に残す資産としての河川・湖沼の価値を重視したい。」との趣旨については、一定の理解をするものである。また、知事が日ごろ住民の意見の尊重を強調し行政を進めていくという姿勢についても議会としては当然のことと考えているところである。
 この発言では、「出来得る限り、コンクリートのダムを造るべきではない。」としているが、今回、突然、下諏訪ダム計画の中止を発表したことは、地元住民の意見を十分に反映されたものとは言えない。
 よって、本県議会は、次の理由により、突然の知事の「脱ダム」宣言の再考を促し、住民の声を十分に聞くことを求めるものである。
1 地球温暖化等の影響から、近年は多雨小雨の変動が拡大しつつあり、各地で集中豪雨災害や渇水が頻発しており、今後も、この傾向がさらに強まることが懸念されている。
2 知事は、欧米の例を引きこの発言をされたが、本県は地形が急峻で、また、特定の時期に降雨が集中するという自然条件であることから、河川の流量の変動が欧米に比べて極めて大きく、ダムにより水を貯留することが、洪水調節や安定的な水利用のための有効な手段となっている。
3 現在、県で計画しているすべてのダムは、治水・利水の面から地元が強く要望しているものであり、特に、公的機関との約定もあるため、地元住民の納得する有効な代替案がない限り、ダムを選択肢から外すべきではない。
4 下諏訪ダム計画に関して、有効かつ実現可能な代替案がいまだ確立されていない現段階でダムを選択肢から外すことは、流域住民の生命・財産を守り、生活用水等を確保する責任を放棄するものである。

 長野県治水・利水ダム等検討委員会条例の施行に当たり、本県議会は、現在、ダム計画が中止又は見直しの対象となっている流域の治水・利水対策については、ダムもその選択肢の一つとして様々な角度からの検討を速やかに行い、特に、工事契約締結済みの浅川ダム及び代替地を手配済みの地権者もいる下諏訪ダムに係る流域の検討については、早急に結論が出されることを要望するものである。
 以上のとおり決議する。

年  月  日

長  野  県  議  会

 

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議 第 8 号

政務調査費の交付に関する条例(案)

 (趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100 条第12項及び第13項の規定により、長野県議会議員(以下「議員」という。)の調査研究に資するため必要な経費の一部として、長野県議会における会派(以下「会派」という。)に対し、政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
 (政務調査費の交付対象)
第2条 政務調査費は、会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対し交付する。
 (政務調査費の額等)
第3条 政務調査費の額は、月額31万円に会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。
2 前項の所属議員の数は、月の初日における所属議員の数による。
3 議員の任期の満了、辞職、失職、死亡若しくは除名、議員の所属会派からの脱会若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務調査費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。一の会派が他の会派と合併し、又は会派が解散した場合も、同様とする。
4 各会派の所属議員の数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。
 (会派の届出)
第4条 会派は、政務調査費の交付を受けようとするときは、政務調査費経理責任者を定めるとともに、長野県議会の議長(以下「議長」という。)が定める会派結成届を議長に提出しなければならない。
2 会派は、前項の会派結成届の内容に異動が生じたときは、議長が定める会派異動届を議長に提出しなければならない。
3 会派が解散したときは、その代表者であった者は、議長が定める会派解散届を議長に提出しなければならない。
 (会派の通知)
第5条 議長は、前条の規定により会派結成届、会派異動届又は会派解散届が提出されたときは、速やかに知事に通知しなければならない。
 (政務調査費の交付)
第6条 知事は、毎月10日(その日が長野県の休日を定める条例(平成元年長野県条例第5号)第1条第1項第1号又は第2号に掲げる日に当たるときは、その日の直前の同項第1号又は第2号に掲げる日以外の日)に、当該月分の政務調査費を交付するものとする。
 (政務調査費の使途)
第7条 会派は、政務調査費を議長が定める使途基準に従い使用しなければならない。
 (収支報告書)
第8条 会派は、議長が定める収支報告書(その年度において交付を受けた政務調査費に係る収入及び支出の報告書をいう。以下同じ。)を、その年度の末日から30日以内に議長に提出しなければならない。
2 会派が消滅したときは、その代表者であった者は、収支報告書を当該会派が消滅した日の属する月の末日から30日以内に議長に提出しなければならない。
 (収支報告書の写しの送付)
第9条 議長は、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、その写しを知事に送付するものとする。
 (議長の調査)
第10条 議長は、政務調査費の適正な執行を確保するため、第8条の規定により収支報告書が提出されたときは、必要に応じ調査を行うものとする。
 (政務調査費の返還)
第11条 知事は、会派がその年度において交付を受けた政務調査費の総額から、当該会派がその年度において行った政務調査費による支出(第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。
 (収支報告書の保存及び閲覧)
第12条 議長は、第8条の規定により提出された収支報告書を、提出すべき期間の末日から5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている収支報告書の閲覧を請求することができる。
 (補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。
   附 則
 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

 

(提案理由)
  地方自治法の改正に伴い、長野県議会における会派の調査研究に要する経費の一部として交付する政務調査費について、法の規定に基づき必要な事項を定めるため。

 

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議 第 9 号

本県経済の再生と活性化に向けた生活関
連事業の適切な実施に関する決議(案)

 我が国経済は、長期低迷から抜け切れず、一段の落込みも懸念され、政府、日銀も新たな経済対策を検討しているところである。また、本県の景況も同様な状況にあり、国と一体となった取組が求められている。
 県民の日常生活や社会経済活動を支える道路網など、本県における社会資本の整備水準は、全国的にはいまだ低い状況にある。
 特に、少子・高齢化や急激な情報通信技術の進展など、新たな時代の要請に的確に対応し、県民が真に豊かさを実感できる生活環境を実現するためには、より質の高い社会資本の整備を更に推進する必要がある。
 このような中、県の新年度予算案は、公共事業の見直しの下に94箇所の生活関連事業が先送りされているが、これら事業の中には県民や市町村の要望が強く、緊急性を有するものもあり、早急に事業が実施されないことにより地域住民の生命と生活に支障を来すとともに、雇用機会の確保に重大な影響が生じることが懸念される。
 よって、本県議会は、雇用機会を確保し、本県経済の活性化を図るため、これら事業を適切に実施されるよう強く要望するものである。
 以上のとおり決議する。

年  月  日

長  野  県  議  会

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